離婚調停 No Further a Mystery

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まだ弁護士に相談していない場合は、早めに弁護士に相談し、依頼を検討するのがよいでしょう。

離婚やそれに伴う財産分与,慰謝料,親権者の指定,年金分割の割合などについて話し合う手続

陳述書は離婚調停の申立書と同時に家庭裁判所に提出するのが一般的です。

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本コラムでは、離婚調停の基礎知識や交渉を有利に進める方法、費用や注意点など、ベリーベスト法律事務所の離婚問題に知見のある弁護士が解説します。 目次

なお、調停には離婚を前提にした話し合いだけではなく、夫婦の円満調整を求める調停申し立ても可能です。

「相手の不倫が原因で離婚したいが、離婚したくないと断られ続けている」という場合も、離婚調停を申し立てるべき状況の一つです。

特に親権について争っている場合は、調停を無断で欠席すると、子どもについて真面目に話し合おうとする姿勢がない、子どもに対して無関心であると判断されてしまうおそれがあります。ひいては、親権者として適格でないと判断となり、調停から審判に進んだ際に不利な判断がなされる可能性が高まります。

調停離婚は話合いの手続きではあるものの、複雑な法的問題を含んでいる場合は、当事者での解決はなかなか困難だと思います。

調停では、裁判官と基本的には男女1名ずつの調停委員が調停委員会を構成しており、調停委員会により、話し合いの方向性がある程度決められます。

離婚調停とは 和解離婚・判決離婚のいずれも、当然に戸籍謄本に反映されるわけではないため、和解調書や判決書及び確定証明書を取得して役所にて離婚したことを戸籍に反映させる手続きをする必要があります。

※関連ページ→「離婚調停では何を聞かれる?初回で聞かれるお決まりの質問とは」

離婚調停とは また、公正証書作成に際しては、公証役場に手数料を支払う必要があり、合意内容によりますが、数万円程度かかることもあります。

調停委員は、法律家に限らず「民間の良識がある人」が選ばれています。いわゆる地元の名士と呼ばれる方が担当していることもあります。離婚調停は前述のとおり、申立人と相手方が入れ替わるかたちで、調停委員に対して自らの意見や要望を伝え、調停委員を通じて相手の話を聞くことで進んでいきます。

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